
公正取引
ソハンオートUSA、NTN USAは、協力会社と共に持続可能な成長のために公正取引文化を確立しています。 また、協力会社との単純なビジネス関係から脱却し、文化とビジョンを共有し、協力会社と一緒に成長するビジネス生態系を構築しています。
協力会社契約締結の実践事項
01.目的
この実践事項は、当社(以下「甲」という。)と当社と取引を開始する企業(以下「乙」という。)が契約締結において相互に遵守すべき内容を提示することにより、合理的で透明性の高い取引慣行を構築することを目的とする。
02.実践事項の構成
-
- 契約締結インフラ関連事項
- 契約締結時の遵守事項
- 契約締結時の禁止事項
03.契約締結インフラ
3.1 業者選定方式
当社の協力会社Poolに新規登録した業者は、基本取引契約締結後、新規部品開発時に品目別に業者選定を行い、開発業者として選定されなければ、当社との取引を開始することができず、業者選定方式には以下の3つがあります。
NO 無し | 業者選定方法 | 定義 |
1 | 公開競争入札 | 事前に決められた協力会社Poolのソーシンググループごとに入札を 実施し、最低価格の見積書提出業者を選定すること。 |
2 | 審議競争入札 | 事前に決められた協力会社Poolのソーシンググループごとに入札を 実施し、価格、品質、技術、乱入などの主要評価項目を総合 考慮して業者を選定すること。 |
3 | 戦略購買 | 新技術適用部品、特許などその他の購買政策により 必要と判断される項目に特定専門業者を選定すること。 |
04.契約締結時の遵守事項及び禁止事項
4.1契約締結時の遵守事項
1) 書面の事前交付
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- 甲と乙は、契約書を締結することを原則とするが、少なくとも納品のための作業に着手する前に、当事者の記名押印がある契約書を締結しなければならない。
- 納品が頻繁な場合、基本契約を先に締結し、それぞれの納品に対して甲が交付した発注書(電算発注書を含む)を個別契約に置き換える。
2) 合理的な算定方式による単価決定
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- 部品の単価は、数量/品質/仕様/納期/代金支払方法/材料価格/労務費または時事動向などを考慮し、適正な管理費及び利益を加算した合理的な算定方式により協議して決定する。
- 上記1項で定めた単価には、別途の約定がない限り、相互に協議して定める納品場所までの梱包費、運賃、荷役費及び保険料その他一切の費用を含む。
- 契約期間中、第1項で定めた単価は、本契約期間中、甲と乙の書面による合意がない限り、当事者の一方がこれを任意に変更することはできない。
- 単価決定が特別な事由により遅れる場合には、協議して定めた仮単価を適用するが、この場合、仮単価と確定単価の差額は、確定単価を定める際に遡及的に精算する。
- 甲は、原価算定において基準となる入寮率を定期的に調査し、現実に合った賃金を提示するが、同業種の人件費を考慮し、作業環境、納品業者の規模、技術水準など業者別の特性に応じた賃金を策定する。
3) 納期と配送
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- 納期とは、個別契約(発注書)により発注部品を甲が指定する場所に納品する期日を指し、個別契約ごとに相互協議して定める。
- 乙は、納品前に委託した発注品目を納品しようとする場合には、事前に甲と協議して変更することができる。
- 乙は、発注品目を納期までに納品できないと判断した場合、事前にその原因及び実際の納品予定日を甲に書面で通知し、甲の書面による承認がある場合に限り、延長された納期に従って発注品目を納品することができる。
4) 客観的な検査基準
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- 甲は、納品物に対する検査において、乙と協議し、客観的かつ公正妥当な検査の基準及び方法を定める。
- 甲は、納品があるときは、検査前であっても直ちに受領証を交付しなければならず、検査は予め定めた検査規定及び手順に従って速やかに実施しなければならない。
- 甲は、正当な理由がある場合を除き、納品業者から納品物を受領した日から10日以内に検査結果を通知しなければならない。
- 甲は、検査前または検査期間中の発注部品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5) 代金の支払い
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- 納入代金の支払期日は、当社の支払基準に従うことを原則とする。
- 納入代金の支払方法は、当社の支払基準を準用する。
6) 契約の解除・解約
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- 契約の解除/解約事由は、当事者間の合意により定め、「最高なしで可能な場合」と「最高が必要な場合」を区分し、解除/解約事由が発生した場合には、書面で遅滞なく通知する。
- トップなしで可能なケースは以下の通りです。
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- 相手方が金融機関から取引停止処分を受けたり、監督官庁から営業取消、営業停止などの処分を受けた場合。
- 相手方の債務不履行、第三者による強制執行、破産、和議開始及び会社整理手続きの申請など、営業上の重大な事由が発生し、契約内容を履行できないと認められる場合。
- 相手方が解散、営業の譲渡または他社への合併を決議したり、災害その他の事由により、基本契約または個別契約の内容を履行することが困難であると双方が認めた場合。
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- 催告が必要な場合は次のとおりであり、この場合、相手方に1ヶ月以上の期間を定めてその履行を催告し、期間内に履行しない場合には、契約を解除/解約することができる。
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- 相手方が本契約または個別契約の重要な内容に違反した場合、納品を受ける業者が正当な理由なく発注部品の製作に必要な事項の履行を遅らせ、納品業者の業務に支障をきたした場合。
- 納入業者が正当な理由なく発注部品の製作を拒否したり、着手を遅らせ、納期内に納品が困難と認められる場合。
- 納入業者の技術生産及び品質管理能力が不足しており、契約内容を円滑に履行できないと認められる相当な理由がある場合。
- 乙が発注品目の製作・納品に関連して、金品収受、背任、横領、背任、会計不正行為及びこれに準ずる不正行為を犯した場合及び再下請け納品代金の未払いの問題を起こした場合。
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4.2 契約締結時の禁止事項
1) 不当な下請代金決定行為
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- 正当な理由なく一律の割合で単価を引き下げ、納品代金を決定する行為。
- 協力要請などいかなる名目であれ、一方的に一定金額を割り当てた後、その金額を差し引いて納品代金を決定する行為。
- 正当な理由なく、他の受給事業者に比べて乙を差別的に扱い、納品代金を決定する行為。
- 乙に発注数量や取引条件について錯誤を起こさせたり、他の事業者の見積りまたは虚偽の見積りを出す方法で乙を欺き、これを利用して納品代金を決定する行為。
- 甲が一方的に低い単価によって納入代金を決定する行為。
- 競争入札により下請け契約を締結する際、正当な理由なしに最低価格で入札した金額より低い金額で納品代金を決定する行為。
- 随意契約で個別契約を締結する際、正当な理由なく甲の請負明細書上の材料費、直接労務費及び経費の合計(直接工事費項目の合計金額を意味する。ただし、経費のうち、甲と乙が合意して甲が負担することにした費目及び甲が負担しなければならない法定経費は除く。)より低い金額で代金が決定されるようにする行為。
- 継続的な取引契約において、甲の経営赤字、販売価格の引き下げなど乙の責任に帰すことができない理由で乙に不利に納品代金を決定する行為。
2) 不当な経営干渉行為
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- 乙が役職員を選任・解任するにあたり、甲の指示または承認を得させる行為。
- 正当な理由なく、乙の製造品目、規模を制限する行為。
- 乙が甲または甲の系列会社の競合事業者と取引できないようにする行為。
- の経営を妨害する目的で下請取引量を調整する行為。
- 甲が乙の意思に反して乙の事業場に出入りし、製造工程、投入人員を実査する行為。
- 正当な理由なしに乙が技術資料を海外に輸出する行為を制限したり、技術資料の輸出を理由に取引を制限する行為。
- 正当な理由なしに乙が甲または甲が指定する事業者と取引するように拘束する行為。
- 正当な理由なしに乙に原価資料など公正取引委員会が告示する経営上の情報を要求する行為。
3) 専属的な取引要求行為
取引先に対し、自分及び自分が指定する業者とは取引しないようにする行為(技術開発を取引先と共同で行うことを理由に取引先と専属取引に合意する場合を除く。)
4) 不当特約行為
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- 契約に記載されていない事項を要求することにより発生した費用を受給事業者に負担させる約定を設定する行為。
- 元事業者が負担すべき苦情処理、産業災害等に関連する費用を受給事業者に負担させる約束を設定する行為。
- 入札内容にない事項を要求することにより発生した費用を受給事業者に負担させる約定を設定する行為。
05.契約書及び関連法令に基づく忠実な契約履行
5.1 契約履行時の遵守事項
1) 民法など関連法令の遵守
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- 信義誠実の原則、下請法、公正取引法など関連法令を遵守し、紛争発生時、書面資料により解決する。
5.2 契約移行時の禁止事項
1) 不当な受領拒否行為
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- 委託を任意にキャンセルまたは変更する行為
- 発注品目の引渡しの受領を拒否したり、遅延させる行為。
2) 不当返品行為
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- 取引相手からの発注取消や経済状況の変動などを理由に返品する行為。
- 検査の基準及び方法を不明確に定め、不合格と判定して不合格とし、これを返品する行為。
- 供給した原材料の品質不良により不合格品と判定されたにもかかわらず、これを返品する行為。
- 原材料の供給遅延による納期遅れであるにもかかわらず、それを理由に返品する行為。
3) 不当な代金減額行為
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- 委託する際、納品代金の減額条件を明示せず、委託後の協力要請や取引相手からの発注キャンセル、経済状況の変動など不合理な理由を理由に納品代金を減額する行為。
- 乙と単価引き下げに関する合意が成立した場合、その合意成立前に、製造委託した部分についても一方的に合意内容を遡及的に適用する方法で納品代金を減額する行為。
- 納品代金を現金で支払ったり、支払期日前に支払うことを理由に過度に納品代金を減額する行為。
- 甲に対する損害発生に実質的な影響を及ぼさない乙の軽微な過失を理由に一方的に納品代金を減額する行為。
- 委託に必要な物品を自己から買わせたり、自己の設備を使用させた場合に、適正な購入代金又は適正な使用対価以上の金額を納品代金から控除する行為。
- 納品代金支払時の物価や資材価格が納品時と比較して下落したことを理由に納品代金を減額する行為。
- 経営赤字など不合理な理由で不当に納品代金を減額する行為。
- 雇用保険及び産業災害補償保険の保険料の徴収等に関する法律」、「産業安全保健法」に基づき甲が負担しなければならない雇用保険料、産業安全保健管理費、その他の経費を乙に負担させる行為。
4)経済的利益の不当要求行為
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- 甲は、正当な理由なく、乙に自己又は第三者のために金銭、物品、役務その他の経済的利益を提供させる行為をしてはならない。
5) 報復措置行為
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- 納入業者が公取委に下請法違反で申告したことを理由に受注回数を制限したり、取引の停止、その他の不利益を与える行為。
6) 技術資料提供強要禁止行為
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- 甲は、乙の技術資料(合理的な努力によって秘密に保持される製造・修理・施工方法に関する資料、その他営業活動に有用で独立した経済的価値を有するもの)を本人または第三者に提供するよう要求してはならない。ただし、甲が正当な事由を立証した場合には、目的達成のための必要最小限の範囲で要求することができる。技術資料の提供要求により乙が損害を被った場合、甲は乙の損害を賠償する責任を負う。ただし、甲の故意又は過失がないことを立証した場合には、この限りではない。
- 取引先から取得した技術資料を自己または第三者のために流用してはならない。
01.目的
この実践事項は、協力会社登録及び運用過程の透明性と公正性を高め、公正な下請け取引秩序の確立に貢献し、当社の協力会社登録及び運用に関する一般的な事項を知らせることを目的としている。
02.実践事項の構成
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- 協力会社の新規登録に関する事項
- 協力会社の変更事項修正登録関連事項
- 協力会社との取引停止に関する事項
03.用語の定義
1)ガイドライン上の「協力会社(協力業者)」の範囲
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- 協力会社 : 原・副資材及び賃加工業者に区分し、製品の品質、納期及び原価などに大きな影響を与える資材を会社に供給するため、協力会社評価承認指針により登録された業者。
2)「協力会社登録」とは、会社に資材を供給する業者が会社が定める評価及び手続き手続きを完了し、取引適格業者と判定されることをいう。
04.協力会社登録評価基準、手続き及び結果の公開
協力会社登録が決定したら、個別に通知する。
05.公平な取引開始機会の付与
協力業者として選定・登録された事業者に対しては、正当な理由なしに取引開始のための入札参加機会などが制限されたり、差別されないようにしなければならない。
06.協力会社の新規登録業務手順
6.1 登録申請
社内関連チームの要請または部品購買チームの独自の判断で新規協力会社開発のための対象協力会社に選定された会社は、次の書類を提出しなければならない。
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- 協力会社現況表 (部品購買チームから様式を受け取った後、記入して提出)
6.2 協力会社の初回評価
1) 評価基準
500点満点
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- 経営一般(150点)、技術開発能力(100点)、生産管理(100点)、品質管理(100点)、品質システム(50点)
6.3 評価結果まとめ
当該部品購買チームは、評価結果を総合して評価報告書を作成する。
総合評価結果、当社取引可能点数は1等級(370点以上)以上であることを原則とする。
ただし、2級(300点以上)の場合は、再審査の結果に従う。
6.4 登録品及び承認
当該部品購買チーム長は、業者評価の結果、取引資格があると判断された場合、業者協力チームにその内容を通知し、業者協力チームは下記のように関連書類を準備して新規登録品目を進行し、登録要請業者は関連書類の準備のために協力しなければならない。
1次業者登録時
-
- 業者評価報告書
6.5 登録実施
部品購買チームは次の手順で登録業務を推進する。
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- エコ部品供給協約書は、当社と新規登録業者が2部を作成し、両社の印鑑を押印し、当社と新規登録業者がそれぞれ1部ずつ保管する。
- 透明取引誓約書は、当社と新規登録業者が2部を作成、公証し、それぞれ1部ずつ保管する。
- 業者電算登録及び取引コードを付与する。
- 当社と新規登録業者は、取引契約書2部を作成し、双方の代表者の印鑑押印後、1部ずつ保管する。
07.取引登録業者の変更事項発生時の変更登録
1) 当社の協力会社は、商号変更、代表者変更、所在地移転など、登録内容の変更事項が発生した場合、当該業者協力チームに通知しなければならない。
2) ただし、代表者変更の場合、相続、単純代表権委任などによる代表者変更を除き、持分売却による代表者変更、第3者譲渡による代表者変更の場合は、当社との継続取引かどうかを決定するために、以下の事項を含め、当該業者協力チームに変更登録を依頼しなければならない。
-
- 新代表者の人的事項及び所有権移転の理由
- 企業投資系
この場合、業者評価は以前の業者の定期評価(初回評価)スコアを継承し、基本取引契約書及び諸般の書類は再度締結及び提出しなければならない。
08.取引登録業者の契約解除/解約
1) 契約の解除/解約事由は、当事者間の合意によって定め、「最高なしで可能な場合」と「最高が必要な場合」を区分し、解除/解約事由が発生した場合には、書面で遅滞なく通知する。
2) トップなしで可能なケースは以下の通りです。
-
- 相手方が金融機関から取引停止処分を受けたり、監督官庁から営業取り消し、営業停止などの処分を受けた場合。
- 相手が債務不履行、第三者による強制執行、破産、和議開始及び会社整理手続きの申請など、営業上の重大な事由が発生し、契約内容を履行できないと認められる場合。
- 相手方が解散、営業の譲渡または他社への合併を決議したり、災害その他の事由により、基本契約または個別契約の内容を履行することが困難であると双方が認めた場合。
3) 催告が必要な場合は以下の通りであり、この場合、相手方に1ヶ月以上の期間を定めてその履行を催告し、期間内に履行しない場合には、契約を解除/解約することができる。
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- 相手方が本契約または個別契約の重要な内容に違反した場合、納品を受ける業者が正当な理由なく発注部品の製作に必要な事項の履行を遅らせ、納品業者の業務に支障をきたした場合。
- 納入業者が正当な理由なく発注部品の製作を拒否したり、着手を遅らせ、納期内に納品が困難と認められる場合。
- 納入業者の技術生産及び品質管理能力が不足しており、契約内容を円滑に履行できないと認められる相当な理由がある場合。
- 乙が発注品目の製作・納品に関連して、金品収受、背任受財、横領、背任、会計不正行為及びこれに準ずる不正行為を犯した場合、及び再下請け納品代金の未払いの問題を起こした場合。
01.目的
この実践事項は、当社と当社の協力会社間の下請け取引に対する公正性及び適法性などを審議するための内部審議委員会の運用に関する一連の業務手順を規定することで、公正な下請け取引秩序の確立に寄与し、下請法違反行為を事前に防止することを目的としている。
02.実践事項の構成
1) 内部審議委員会の構成に関する事項
2) 内部審議委員会の審議案件に関する事項
3) 内部審議委員会の運用に関する事項
03.内部審議委員会の構成
1) 内部審議委員会は、購買総括室所属の購買総括室長、部品購買チーム長、一般購買チーム長、経営管理室所属の経営管理室長、原価企画チーム長、業者協力チーム長、法務チーム長の計7人で構成する。
2) 内部審議委員会の構成員のうち、購買総括室長と一般購買チーム長をそれぞれ内部審議委員会の委員長と幹事とする。
04.内部審議委員会の審議案件
内部審議委員会の審議案件は、以下のように定める。
1) 協力会社の登録、取り消し基準及び手続き等の適切性の有無の審議
-
- 契約書改定時の関連規定、下請けガイドライン改定時の関連規定等
2) 協力会社の新規登録件 – 登録基準及び手続きの適切性の有無の審議
3) 協力会社取引取消の件 – 取消基準及び手続きの適切性の有無の審議
4) 協力会社未登録及び取引取消業者が当社の決定に異議を申し立てる場合、関連事項を再審議する。
5) 下請け取引の適法性事後検証に関する事項
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- 協力会社間で発生する不公正行為の通報時、不当性の有無の審議及び是正
- 契約終了後、支払期限内の代金の支払いの完了の有無
- 瑕疵担保責任を不当に転嫁していないかどうか。
6) 下請法など関連法規を違反した役職員の制裁措置
7) その他内部審議委員会の審議が必要と判断される下請け取引事項
05.内部審議委員会の運営
1)内部審議委員会は、四半期ごとに第1月第3週(第4週)火曜日に1回定期的に開催し(必要に応じて日程調整可能)、懸案事項が発生した場合、委員長の発議により随時開催することができる。
2) 内部審議委員会の開催及び進行は幹事が主管する。
3) 幹事は、審議委員会開催7日前までに各審議委員に審議委員会開催日時及び場所を通知する。
4) 各審議委員は、審議委員会開催3日前までに各審議案件を幹事に通知する。
5) 幹事は、審議委員会開催2日前までに審議案件を総合して委員長に報告した後、各審議委員に通知する。
6) 内部審議委員会の実施
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- 審議委員は、上程された審議議案に対して賛成(適切)または反対(不適切)の可否を審議する。
- 内部審議委員会の議決は、全員満場一致を原則とし、可決及び否決を決定する。
- 審議の際、反対意見が発生した場合、多数決で可決及び否決を決定する。
- 再審議時にも反対意見が発生した場合、多数決で可決及び否決を決定する。
7) 幹事は審議結果を総合して内部報告後、各審議委員に通知する。
8) 各審議委員は、可決または否決された事項について、関連部門に必要な措置を講じる。
06.文書保管
内部審議委員会の審議結果及び措置事項等に関連する文書を審議終了日から3年以上保管しなければならない。
01.目的
この実践事項は、当社(以下、「甲」という。)と当社の協力会社(以下、「乙」という。)間の下請け契約締結及び取引時、文書の発行及び保存に関して甲が遵守又は努力すべき事項を具体的に提示することにより、先進的な文書発行慣行を促進し、公正な下請け取引秩序を構築することを目的とする。
02.実践事項の構成
1) 下請け取引時の書面発行事項
2) 発行した書面の保存事項
03.下請け取引時の書面発行事項
1) 下請け契約書
甲は、製造などを乙に委託する場合、委託目的物などの内容、数量、単価など契約の主な内容を乙と合意して定めた後、書面で下請け契約書を発行する。
甲は、当初の契約内容が設計変更等により変更される場合には、特段の事情がない限り、追加、変更書面を作成、発行する。
書面記載事項
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- 委託日、委託目的物等の内容、数量及び単価、目的物等の納入、引渡し又は提供の時期及び場所、目的物等の検査方法及び時期、下請け代金と支払方法、支払期日
- 原事業者が受益事業者に目的物等の製造等に要する原材料等を提供する場合、その原材料等の品名、数量、提供日、対価の支払方法及び支払期日
- 目的物等の製造等を委託した後、原材料等の価格変動等に伴う下請代金調整の要件、方法及び手続き等
書面発行時点
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- 甲と乙は、契約の主な内容を合意して定めた後、遅滞なく書面による契約書を発行する。
- 甲に遅滞なく書面による契約書を交付することが困難な事情がある場合であっても、特別な事由がない限り、少なくとも乙が物品納入等のための作業を開始する前までに書面による契約書を作成する。
書面発行方法
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- 甲は、会社又は代表者が署名又は記名押印した契約書を発行する。
- 契約書に下請取引当事者の署名又は記名押印がない場合は、書面未発行に該当する。
- 納品が頻繁な場合、基本契約書を先に締結し、それぞれの納品に対して甲が交付した発注書(電算発注書を含む)を個別契約書に置き換える。
例外
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- 甲が委託時に確定することが困難な事項については、正当な理由がある場合に限り、当該事項を記載しない書面を発行することができる。
- ただし、この場合でも、当該事項が定められていない理由とその事項を定める予定期日を明示し、当該事項が確定した場合には、遅滞なくその事項を記載した書面を発行しなければならない。
- 下請け取引の現実上、頻繁な取引がある場合であって、業種特性や現実に照らして契約成立と維持に大きな問題がない場合、書面記載事項及び書面発給時期とは異なり、書面発給義務を行うことができる。ただし、この場合は、次のような状況を意味する。
→ 基本契約書を交付し、模写送信(FAX)などその他の電気、電子的な行為などによって発注したもので、発注内容が客観的に明らかな場合
→ 契約書に法定記載事項の一部が欠落しているが、案件別発注時に提供した物量表、作業指示書などで欠落事項の把握が可能な場合
→ 基本契約書を送付し、輸出用物品を製造しながら、需給事業者が原事業者に提出した物品売却確約書(offer sheets)を個別契約書で代用できる場合
2) 下請け契約の推定
甲が契約時に下請法第3条第2項の事項を記載した下請契約書を発行しない場合(第3項により一部事項を記載しない書面を発行した場合も含む)、受給事業者は、委託された作業内容、下請代金、委託された日時、甲と乙の事業者名と住所、その他の元事業者が委託した内容などを記載した書面を通知して確認を要請することができる。この場合、乙は「下請取引公正化指針」の「委託内容確認要請書」を標準様式として使用する。
甲は、乙から上記委託内容確認要求書面を通知された後、15日以内に、その内容に対する承認または否認の意思を乙に書面で返信する。この場合、甲は「委託内容確認要請に対する返信書面標準様式」を使用するが、これと同様の様式を使用することができる。
甲が15日以内に返信を発送しない場合は、天災その他の事由により返信が不可能な場合を除き、乙が通知した内容通りに委託があったものと推定する。
上記委託内容確認要請の書面通知と委託内容確認要請に対する書面返信は、甲と乙の住所にするものとし、内容証明郵便その他通知と返信の内容及び受信の有無を客観的に確認できる方法(電子メールは除く)で行う。
3) 下請代金の減額書面
甲が乙に製造等の委託時に定めた下請代金をそのまま支給せず、その金額から減額して支給しようとする場合、減額書面を乙に発行する。納品が頻繁であり、基本契約書を先に締結し、それぞれの納品に対して甲が交付した発注書(電子発注書を含む)を個別契約書に置き換える場合、当該発注内容が乙に通知される時点を委託時とする。
書面記載事項
減額の理由と基準、減額の対象となる目的物等の数量、減額の金額、控除等の減額の方法、その他の減額の正当性立証事項など
② 書面発行時点
甲が減額しようとするときは、減額をする前に、あらかじめ乙に減額書面を発行する。
書面発行方式
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- 甲は、会社又は代表者が署名又は記名押印した書面を発行する。
- 当該文書に下請取引当事者の署名又は記名押印がない場合は、書面未発行に該当する。
- 電子メール、ウェブポータルなどの電子的な記録の提供により、書面を発行することができる。
例外
甲が委託時点で確定することが困難な状況については、正当な事由がある場合に限り、当該事項を記載しない書面を発行することができる。ただし、この場合でも、当該事項が確定しない理由とその事項を確定する予定期日を明示し、当該事項が確定した場合には、遅滞なくその事項を記載した書面を発行しなければならない。
4) 技術資料提供要求書
甲は、正当な理由が存在し、乙に技術資料の提供を要求する場合には、要求書面を乙に発行する。
書面記載事項
当該技術資料の名称及び範囲、要求目的、秘密保持に関する事項*、権利帰属関係*、技術資料の対価、要求日、引渡し日、引渡し方法、使用期間、返還(廃棄)日、返還(廃棄)日、返還(廃棄)方法、その他甲の技術資料提供要求が正当であることを立証できる事項など。
-
- 秘密保持に関する事項 : 技術資料のうちどの部分を秘密にするのかについて明示し、相互に締結した秘密保持覚書などがある場合、これを添付します。
- 権利帰属関係:甲が要求する技術資料の現在の権利帰属者、相互間の技術移転契約を締結したかどうか、要求する技術が共同開発した技術かどうか、技術資料が提供された後の権利帰属関係に関する相互合意事項など。
書面発行時点
甲が技術資料の提供を要求する場合、原則として当該技術資料の名称及び範囲、要求目的、要求日、引渡し日、引渡し方法、秘密保持に関する事項、権利帰属関係、技術資料の対価などを乙と事前に協議して定めた後、遅滞なく乙に書面を発行しなければならない。
書面発行方式
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- 甲は、会社または代表者が署名(電子署名法第2条第3号による公認電子署名を含む。)または記名押印した技術資料要求書面を発行する。
- 甲が乙に技術資料を書面で要求する場合、なるべく「技術資料提供、流用行為審査指針」(公正取引委員会例規第115号の技術資料要求標準書面様式(書式1)を用いる。
- 甲は、上記標準書式以外に特約書など別途の契約書面により技術資料提供を行うことができる。ただし、別途の契約書面には、上記2, B.の記載事項が必ず含まれていなければならない。
- 電子メール、ウェブポータルなどの電子的な記録の提供により、書面を発行することができる。
例外
業種特性や取引現実に照らして頻繁な技術資料要求が避けられない場合には、当社の署名または記名押印された書面に技術資料の名称及び範囲、要求目的、秘密保持事項、権利帰属関係、対価など基本的な事項を記載した後、個別要求書を利用して要求日、納品日、納品方法など追加事項を定めることができる。
5) 目的物等の受領証明書の発行
書面記載事項
甲は、乙の責任に帰すべき事由がある場合を除き、乙が目的物等を納品、引渡し又は提供するときは、乙に当該目的物等の受領証明書を発行する。
書面発行時点
甲は、当該目的物等の検査前であっても、直ちに乙に受領証明書を発行する。
書面発行方式
3)-3)-③項を準用する。
6) 目的物等の検査結果書の発行
甲は、受入事業者から目的物等を受領した後、目的物等の完成及び代金支払義務の範囲を確定するために必要な検査を行った後、その結果を乙に書面で通知する。
甲は、原則として、受入事業者から目的物等を受領した日から10日以内に検査結果書面を発行する。
ここで、目的物等を受領した日とは、製造委託の場合、既成部分の通知を受けた日を含む。
ただし、甲は次の各号のような正当な事由がある場合には、10日を超えて検査結果を通知することができる。
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- 検査対象物が多すぎて10日以内に検査が困難な場合。
- 検査に要する期間が長く、相当期間が経過した後に初めて合格可否の判定が可能な場合。
- 元事業者と受入事業者間で検査期間延長について明確な合意がなされた場合など。
甲が正当な理由なく目的物等を受領した日から10日以内に検査結果を乙に書面で発行しない場合は、検査に合格したものとみなす。
書面発行方式
3)-3)-③項を準用する。
7) 設計変更等に伴う契約金額変更明細書の発行
1)製造等の委託をした後、設計変更又は物価変動などの経済状況の変動などを理由に契約金額が増額又は減額される場合、甲は発注者から増額又は減額された理由と内容を当該乙に通知しなければならない。
甲は、発注者から契約金額の増額または減額を受けた日から15日以内に、上記通知書面を乙に発行する。
書面発行方式
3)-3)-③項を準用する。
04.発行した書面の保存
1) 甲と乙は、次の各号の書面を保存する。
基本契約書(追加、変更契約書を含む)
② 下請契約確認書
③ 減額書面
④ 技術資料提供要求書
⑤ 目的物等受領証明書
⑥ 検査結果通知書
⑦ 契約変更内容通知書
⑧ 目的物等の検査結果、検査終了日等が記載された書類
⑨ 下請代金支払日、支払金額及び手段が記載された書類
⑩ 前払い金、手形割引料、遅延利息、関税還付額の支払日と支払金額が記載された書類
⑪ 有償支給品目の内容と控除日、控除金額及び事由を記載した書類
⑫ 下請代金調整時(設計変更、原材料価格など)の調整金額及び事由を記載した書類
⑬ 協力会社の単価調整申請内容及び協議内容、調整金額及び調整事由を記載した書類
⑭ 入札明細書、落札者決定品 意書、見積書、現場説明書、設計説明書、価格決定合意書
2) 保存すべき書面は、当該書面が発行、受領、その他の用途に応じて使用された時点の原本の状態で保存しなければならない。コンピュータなど情報処理能力を有する装置によって電子的な形で作成、送受信または保存されることも同様である。
3) 甲と乙は、乙が甲から委託された目的物を納品または引渡した日から3年間(④は7年間)上記書類を保存しなければならない。ただし、下請け契約が中途解約されたり、取引が中止された場合は、解約または中止された日から起算する。
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