コンプライアンス

コンプライアンス管理

01.コンプライアンス管理の意義および実施

コンプライアンス経営とは、 コンプライアンス基準に基づく教育およびモニタリングを通じて、法的リスクを未然に管理し、 役職員のコンプライアンス意識を向上させる企業方針 を指します。
ソハングループは、コンプライアンス経営を実践するために 、以下のような取り組みを行っています。

02. コンプライアンス統制基準および責任者制度

コンプライアンス管理基準とは、従業員が法的遵守を確実に行うために職務を遂行する際に従うべき指針や手続きを指します。

コンプライアンス監視人は以下の業務を担当します:

    • 従業員のコンプライアンス基準遵守状況の確認(コンプライアンス管理業務)
    • コンプライアンス基準に関する教育および訓練の実施(コンプライアンス支援業務)

コンプライアンス管理業務は主に監査に関連し、コンプライアンス支援業務は教育や相談に重点を置いています。

商法は、資産総額5,000億ウォン以上の上場企業に対し、コンプライアンス経営基準の策定およびコンプライアンス担当者の選任を義務付けています。現在、この基準に該当するソハングループの系列会社はありませんが、製造業関連の法的リスクおよび強力なコンプライアンス経営への社内外からの要請が高まっているため、自発的にこの制度を導入しています。

 

コンプライアンス管理基準の説明

 

01. 目的および適用範囲
この基準は、公正かつ透明な運営を促進し、企業の発展と対外的な信頼向上を目的としています。 グループ会社、系列会社、代理店およびすべての役職員のすべての事業活動に適用されます。

 

02. 全社的なコンプライアンス管理組織

    • A. 取締役会およびCEO:取締役会はコンプライアンス基準を策定し、CEOはコンプライアンスシステムを運営します。双方ともにコンプライアンス責任者から報告を受けます。
    • B. コンプライアンス統制委員会:企画役員、法務チームメンバー、コンプライアンス監視人で構成され、コンプライアンス活動の調整および直接監査を行うことができます。
    • C. コンプライアンス監視人:教育や検査を実施し、その結果をCEO、取締役会および監視委員会に報告します。

03. 内部コンプライアンス監視組織(コンプライアンス監視人)

各CEOは最高コンプライアンス監視人を任命し、最高監視人はチームの推薦に基づき部門レベルの監視人を任命します。これらの監視人は協力して継続的なモニタリングを行い、定期的な監視会議を開催します。

 

04. コンプライアンス活動
A) コンプライアンス教育 定期教育、新入社員教育、専門教育により実施されます。

    • 全社員対象の定期教育は年2回(6月・12月)実施し、勤務規則やセクシャルハラスメント防止などの一般的なコンプライアンステーマを扱います。
    • 新入社員教育では、職場での規則違反の実例を用いて教育を行います。
    • 専門教育は関連部門を対象に、産業安全や下請法など高リスク分野を扱います。

B) コンプライアンス検査 定期検査、特定検査、日常検査により実施されます。

    • 全グループ会社を対象に年2回(4月・10月)定期点検を行い、運営停止を最小限に抑えるため重点分野を順番に巡回します。
    • 特定監査は委員会や役員が潜在問題を認識した場合に不定期に行います。
    • 定期点検は部門の要請に応じて主要なビジネス活動前に実施されます。

C) コンプライアンスモニタリング 系列会社の継続的モニタリングを通じて公式統制を補完します。コンプライアンスモニターは計画を策定・実行し、その結果を責任者と共有し解決策を検討します。

 

05. フォローアップ
A) 報奨
コンプライアンス責任者はリスク低減に大きく貢献した従業員に対して報奨や昇進を推奨できます。

B) 検査後の措置 調査
に非協力的な場合は、委員会から懲戒処分を受けることがあります。 コンプライアンス責任者は違反事項に対する是正措置および懲戒措置を正式に求めることができます。 各部門長は是正措置を実施し、責任者に報告しなければなりません。

C) フォローアップモニタリング
コンプライアンスモニターは確認された違反事項を上司または責任者に直接報告しなければなりません。 監督者は報告された違反事項を速やかに責任者に伝える義務があります。 違反事項を報告しなかった場合、報告を怠った管理者も相応の懲戒処分の対象となります。

03. 定期的なコンプライアンス監査

4. 第4条(差別禁止方針)

5. 第5条(労働条件の遵守)

6. 第6条(人道的な待遇)

7. 第7条(結社の自由および団体交渉)

8. 第8条(強制労働および児童労働の禁止)

9. 第9条(職場の安全の確保)

10. 第10条(コミュニティの権利保護)

11. 第11条(消費者の権利保護)

12. 第12条(人権ガバナンス体制)

02. 人権専任部門の運営
Seohan Innovationは、本憲章の体系的な実施のために人権専任部門を設置し、以下の業務を行います:

    • 人権憲章改定案の作成
    • 人権経営システムの構築および運用
    • 人権侵害通報チャネルの管理
    • 社内教育および報告の実施

13. 第13条(苦情処理手続の運営)

04. 内部告発者の保護
すべての役職員は、内部告発者の身元および事件内容について厳重に秘密を保持しなければなりません。Seohan Innovationは、人権侵害やリスクを通報した者に対する報復を防止するための措置を講じます。

14. 第14条(人権意識向上プログラム)

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