コンプライアンス統制基準およびコンプライアンス担当者制度導入の目的
韓国の商法は、コンプライアンス経営を効果的に定着させるために、コンプライアンス統制基準およびコンプライアンス担当者制度を導入しています(商法第542条の13)。
コンプライアンス管理基準とは、従業員が法的遵守を確実に行うために職務を遂行する際に従うべき指針や手続きを指します。
コンプライアンス監視人は以下の業務を担当します:
- 従業員のコンプライアンス基準遵守状況の確認(コンプライアンス管理業務)
- コンプライアンス基準に関する教育および訓練の実施(コンプライアンス支援業務)
コンプライアンス管理業務は主に監査に関連し、コンプライアンス支援業務は教育や相談に重点を置いています。
商法は、資産総額5,000億ウォン以上の上場企業に対し、コンプライアンス経営基準の策定およびコンプライアンス担当者の選任を義務付けています。現在、この基準に該当するソハングループの系列会社はありませんが、製造業関連の法的リスクおよび強力なコンプライアンス経営への社内外からの要請が高まっているため、自発的にこの制度を導入しています。
各CEOは最高コンプライアンス監視人を任命し、最高監視人はチームの推薦に基づき部門レベルの監視人を任命します。これらの監視人は協力して継続的なモニタリングを行い、定期的な監視会議を開催します。
C) コンプライアンスモニタリング 系列会社の継続的モニタリングを通じて公式統制を補完します。コンプライアンスモニターは計画を策定・実行し、その結果を責任者と共有し解決策を検討します。